2018-11-29 第197回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
cf1、cf2、cf3断層の活動性評価については、事業者は、これら三本の断層に類似性が認められることから同様の時期に活動した断層と考え、このうちcf3断層が、後期更新世、約十二万年から十三万年前でございますけれども、この地層に変位、変形を与えていないことから、将来活動する可能性がある断層等ではない、こういうふうに事業者は評価をしてございます。
cf1、cf2、cf3断層の活動性評価については、事業者は、これら三本の断層に類似性が認められることから同様の時期に活動した断層と考え、このうちcf3断層が、後期更新世、約十二万年から十三万年前でございますけれども、この地層に変位、変形を与えていないことから、将来活動する可能性がある断層等ではない、こういうふうに事業者は評価をしてございます。
断層が幾つかございますけれども、その断層の形態が非常に似たものであるcf1、2、3という断層については、cf3というものが代表性のあるものであるということで、このcf3という断層に、後期更新世、約十二、三万年前以降の変位、変形があるかどうかということについて、cf3断層にはそういうものがないということで、将来活動性のある断層ではないというふうに評価をしているということでございます。
これがずれていないから、後期更新世以降の断層は動いていないと主張しているというふうに承知はしているんですけれども、この洞爺カルデラの火山灰であるかどうか、これが本当であるかどうか、こういったところを規制委員会が調査をするというふうに承知しているんですが、それはそうではないんでしょうか。
その結果、敷地周辺に広く分布する、今先生がおっしゃいました古安田層と断層の関係から、発電所の敷地の断層いずれも、後期更新世以降の活動は認められないということを確認しております。後期更新世というのは、十二、三万年よりも以降のものでございます。したがって、敷地に分布する断層はいずれも、将来活動する可能性のある断層ではないという評価を行っているところでございます。
報告書では、S—1の南東部、この青色の区間ですけれども、後期更新世、十二から十三万年前以降の活動はないという見解は一致しておりまして、四月二十七日の原子力規制委員会の場でもそれを認めています。その一方で、S—1の北西部、赤色の区間、ちょっとピンク色っぽく見えていますけれども、については、変位したと解釈するのが合理的という逆の評価がされました。
ただし、否定できないということなんだけれども、きちっと、そういったものが活断層かどうか、動くのかどうか、後期更新世以降、活動する可能性があるかどうか、そういうことを確認するためには、六つのデータ、六点について具体的に御指示が、示唆がありましたので、まず事業者にきちっとデータを出していただいて、そのことをベースに実際に一号機の下のS—1が動くのかどうかということを判断していきたい、それが今後の審査会合
まず、S—1破砕帯につきましては、これは建設時のトレンチのスケッチ及び岩盤調査で確認された情報から、S—1破砕帯の北西部分については後期更新世以降に活動したと解釈するのが合理的である、それから一方、同じ破砕帯の南東部については後期更新世以降の活動はない、このような評価でございました。
以上のことから、S—1は、少なくとも駐車場南東方トレンチ以南の区間については後期更新世以降の活動はない。一方、駐車場南東方トレンチよりも北西部については、旧A・Bトレンチ既往スケッチ等の情報から判断する限り、後期更新世以降に変位した可能性が否定できないと解釈した方が合理的と考える。これは三月三日に示された評価書の原案ということでございます。
なお、活断層の例も御指摘になりましたけれども、活断層も過去に動いたもの全てが立地不適となるわけではなくて、後期更新世以降、約十三万年前以降ですが、動いたかどうかということに着目して判断しているところでございます。
有識者会合でまとめていただいた本年五月の評価書の中には、今後の見直しのところを書いている部分がございまして、そこは、今後新たな知見が得られた場合には、必要があればこの評価書を見直すこともあり得るが、その際には追加調査等によって後期更新世以降の活動を否定する客観的なデータをそろえること等が必要であると、こういうふうに書いてございまして、今私どもが行っていますのは、この見直しをするという、その評価書の中
こういったことで、新しい規制基準におきましては、将来活動する可能性がある断層等というものについて、その定義といたしまして、後期更新世以降、十二万年あるいは十三万年前以降の活動性が否定できない断層等というふうにしてございますけれども、これは東日本大震災を踏まえた見直しというよりも、これはその前から、平成十八年に当時の旧原子力安全委員会がいわゆる耐震設計審査指針というものを改定してございますけれども、その
ただ、あえて言わせてもらいますけれども、規制委員会とそれから事業者の見解が対立している、今日も出ましたが、日本原子力発電の敦賀原発二号機と東北電力の東通原発について見ると、規制委員会は、いわゆる十二万年あるいは十三万年前の後期更新世以降の活動が否定できないから耐震設計上考慮すべき活断層であるとしているんですね。
活断層の問題、これは、今委員の御指摘のとおり、活断層であるかどうかということにつきましては、後期更新世以降の活動性があるのかないのか、否定できるのか、こういうことを基準として考えているわけでございますけれども、この後期更新世以降に断層が活動したかどうかということにつきましては、地形でありますとか地質の調査、地質構造の調査、こういったものを総合的に調べて検討するということによって適切に評価することができるというふうに
今御指摘いただいた点でございますが、まさにおっしゃるとおり、五月二十二日、原子力規制委員会で、現在までに得られたデータをもとに、敦賀二号機の直下を通る破砕帯については、後期更新世以降の活動が否定できないということで、「耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」である。」とする評価が報告されたということは経産省としても承知をしております。
その一方で、後期更新世以降の活動が否定できないということの中で、耐震設計上考慮する活断層であるという評価が規制委員会でされたわけでありますが、事業者の側はまた違う意見を持ち、今現在、調査等を実施しているわけでありますから、この時点をもって、経済産業省が日本原電に対して何かしらの意見をしたり指導することはないという立場でございます。
それから、今回の評価の結果ですけれども、有識者会合において、現在までこの半年、随分集中的に事業者からの意見のヒアリングも何度も行ってきました結果に基づいて、現状のデータに基づいて評価結果が出せるということで、結果的には、敦賀発電所二号炉原子炉建屋直下を通るD—1破砕帯については、後期更新世以降、四十万年以降の活動が否定できないものであるということで、耐震指針における耐震設計上考慮する活断層であるという
ちょっと最後に、私、先ほど、後期更新世を四十万年と申し上げましたけれども、後期更新世は十二、三万年の誤りだそうですので、御訂正、よろしくお願いします。
新しい安全基準の骨子では、まず、活断層の定義は、十二万年から十三万年前、専門的には後期更新世時代と言うんですが、それ以降の活動が否定できないものとしております。その上で、調査の結果、後期更新世、いわゆる十二、三万年前までの地層がなくて活断層の判断が難しい場合には四十万年前まで地層を遡って検討するということを求めています。
その上で、十二から十三万年前の第四紀後期更新世あるいは四十万年前の中期更新世までさかのぼって動いていなければよい、こういうことをおっしゃられています。 しかし、百万年に一度の放射性物質大量放出頻度、この百万年に一度のリスクを想定するということと、日本では百万年以上動かない地盤はないというのは、いかなる関係になるんでしょうか。
それから二つ目に、後期更新世以降の地殻変動が否定できず、適切な地殻変動モデルによっても断層運動が原因であることが否定できない場合には、これらの耐震設計上考慮する活断層を適切に想定すること、こういうふうに見解を示していると思うんですが、まず示しているかどうかという、この点だけ最初に伺っておきます。
その点について、耐震指針におけるくだりをちょっと読ませていただきますと、「耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世以降の活動が否定できないものとする。なお、その認定に際しては最終間氷期の地層又は地形面に断層による変位・変形が認められるか否かによることができる。」
この断層につきましては、五万年前以降の活動が認められないということから、昔の旧耐震設計審査指針におきましては考慮対象外ということで評価されていたものでございますけれども、今回の新しい耐震設計指針では、これも考慮に入れるべし、活動時期が後期更新世以降というふうなことになりましたので、この断層も考慮対象の断層となりましたので、今回の地質調査におきましても、この地域も含めて、海域も含めて調査を行っておるところでございます